なぜ法律改正されたのでしょうか
そもそもなぜ法律改正が行われる事になってしまったのか。それはキャッシング業界のかつての構造を知らなければならないでしょう。また、法律改正も二種類行われましたが、その両者は密接に関わってきていますので、それぞれ説明していきましょう。まずは金利の法律改正の部分です。これはキャッシング業者の歴史の部分から知らなければならないでしょう。キャッシング、つまりはお金を貸すという事業は、実はとてもあやふやな法律の下で運営されていた事なのです。
お金を貸す事で何が利益になるのかと言えば、それは言うまでも無く利息です。お金を貸す。
そして返してもらう際に利息を付けて返してもらう。それが「お金を貸す」事業を行っている業者全ての利益の仕組みです。この利息の部分も法律で定められていたのですが、我が国には、利息を制限する法律が二つあったのです。それは、出資法と賃貸法です。更に話がややこしい事に、この二つの法律は上限金利が異なっていたのです。出資法の上限金利はおよそ30%前後、賃貸法は20%前後と、およそ10%の相違があったのです。10%は、利息としてはとても大きい数字です。例えば10万円を一年間借りたら、返済する金額はおよそ一万円変わります。
10万円で一万円なのですから、お金が大きくなればなるほど、その額は大きいものになっていくでしょう。例えば50万円なら、5万円も変わってくるのです。これはとても大きい問題でしょう。
キャッシング業者からすれば、出来れば高い金利でお金を貸したいと思うのも、この数字のカラクリを知れば当然だと思えるのではないでしょうか。しかも出資法という法律の下で設定されている数字なのですから、決して違法行為を行っているわけではないという解釈でした。しかし、そもそも出資法というのは、その字の通り、「出資」を目的に行われるものです。つまり、お金を貸すのではなく、「出資」するのですから、相手は個人ではなく、会社ですとか、団体に限るものなはずです。事実、法律はそのような主眼の下で作成されていたものでした。しかし、それを明確に定義するものが無かったため、法律改正が行われるまで、キャッシング業者の金利は出資法の上限である30%前後に設定されていたのです。
そしてそれは、特別な事ではなく、すべての業者で行われていたのですから、悪い事と認識していた業者の方が少なくても、それは仕方ない話なのかもしれません。